2024年3月3日のコレコレ生放送にて告発されました。
事件のまとめ
とある会社がヤフオクでコレコレくん人形を見つけ、2万4千円と売られているのを見つけ落札し、群馬県にあるリサイクルショップで購入したとのこと。オークション開始日が1月21日9時29分で終了日が1月26日20時29日との事。
ライバーは法人の廃棄業者に廃棄依頼をしていたとのこと。マネージャーに確認したところ似せて作ったのではと言われる。公式がツイートしたのが21日で、コレコレさんの元にDMが送られてきたのが2月1日だったとの事。その次の日に返事が来なかったのかスカイツリーのイベントで使われていた。
みんなの声
産業廃棄物なので、マニフェストという伝票を確認したら運搬業者、処分業者特定できます!確認してください!
そもそもキャラ作成しといて商標登録してないライバーが悪い
こんな事言いたくないけどほんとに廃棄業者?ライバーじゃなくて…?
元廃棄業者です。マニフェストがある以上会社を通して処理場に行くので小さい個人の会社じゃない限り流出することはめったに無いです。
事件扱いになって警察が介入するならコレコレくんは捜査の間は押収されてイベントには使えないのではと
廃棄業者が捕まったりしたとして炎上してもその着ぐるみを使うっていうのは、事務所的にイメージどうなの?と普通に思うんだけどね。
犯罪にはならないはず。廃棄業者は廃棄物を自社の廃棄場まで持って行けばその時点で廃棄した扱いになるはず。
絶対許可出さないで欲しいです。コレたんコレコレくん今後使えなくなったりしませんか?
産業廃棄物、事業所一般廃棄物、このどちらかで処分していれば業者が悪いですがライバーがそのどちらでもなくリサイクル業者に処分を依頼していた場合は古物買取となりますので相手方が正当になる可能性ありませんか?
廃棄業者の窃盗になる可能性があります。通常ですと購入者が持ち主(ライバー)に無償返還になります。
盗品だと分かった以上、今後も使い続けることはできません。ただし、善意の第三者なので、民法上はコレコレさんが24,000円を負担して引き取るのが落とし所です。それ以外ありません。
多分ヤフオクの商品名は 着ぐるみ ユーチューバーキャラクター? イベントなどに 引き取り限定 です。
明日以降の許可の無い使用は完全に著作権侵害になりますね
役者で仕事してるけど、町長が盗品の着ぐるみと写真撮ったら責任問題なので、今後活動できないですよ。
改名して勝手な人格で使用されたら、道義的にはキャラ作ったイラストレーターも被害者になるから(コレコレに作ったはず……となる)使用不可にしてほしい
ヤフオクにYouTuberのキャラクターと書いてあるのに、商標登録の準備をしてる時点で確信犯だと思います!
コレコレくんの権利は持ってますか?持ってないのなら今権利があるのはコレコレさんではないので商標登録が出来る可能性があります。ですが、『不正競争防止法』で回避できる可能性が高いです。これはSNSで最初に発信してから3年以内。これと言えば『誰』と多くの方が証明できないといけません。コレコレさんは影響力ありますので大丈夫ですが、コレコレくんが世に出てから3年以内でないといけません
商標取られたら過去の誕生日配信のライブ映像から使用料取られたりせんか?知らんけど
もし商標登録されちゃったら、コレコレくんのデザインでグッズが出るってこと…?
商標と共に意匠登録(いしょうとうろく)されてしまうとコレコレくんのデザインも先方の物になり、今後コレコレさんは権利主張できなくなり、逆に侵害する事になります。
商標権がないなら著作者に著作権の譲渡してもらえば良いよ。ディズニーも著作権があるからコピーできない。著作権があるものを第三者が無許可で商標登録もできない。以上
ヤフオクの発送元が群馬県て書いてたよ
おそらくは向こうのペースで話を進めようと電話に出ないのだと思われます。配信で安易に買い取ると言ったのでイベントにコレコレ君着ぐるみを使えなくなっただのキャンセル料が発生するだの価格を吊り上げる作戦かもです。十分にご注意ください。弁護士通した方が良いですよ。
廃棄物契約の処理方法に関する中身を確認したほうがいいよ。契約内容によっては、廃棄物業者は全く問題ない場合があります。あともう一つは、コレコレ着ぐるみを使ってる会社の人間を責めてますが、産業廃棄物処理法では、廃棄物業者が違法に廃棄物を横流しした場合でも、その責任はライバーにあるので、この場合コレコレぬいぐるみを使用している会社を訴えることはできません。逆にライバーが訴えられる可能性のほうが高いですよ。
確認取れていないのに権利ありそうなものを使うって普通におかしいと思いませんか???
すみませんが落札よりもTwitter紹介の日にちが早かった理由が知りたいです。そもそもそこから不振。
コレコレさん側は適性に廃棄処理をした為、使用差止を要求するのは当たり前。コイツらが損害賠償を要求すべきは販売した相手だよ。
ヤフオクの形跡、Twitter開設と合わない事、1ヶ月連絡つかないと言っていたのに、まふまふくんと書いていたのは、会社側の落ち度ではないでしょうか。
コレコレさんを知らないのに問い合わせして、確認できずに使うのはどうなんでしょうか?まずは確認して利用するのが普通だと思います。購入したリサイクルショップが責任取るって話ですよね?そこにキャンセル料請求したらどうですか??
【コレコレくん】【ゆうたくん】という名前や商標登録の問題じゃないですよ。これは【コレコレくん】というデザインを使う意匠(いしょう)登録や著作権の問題です。著作権はコレコレさんが持っているので、無断で使うことはできないです。
コレコレのファン、ゆうたのファンに迷惑がかかるって言ってるなら、こんな状態でイベントに出て戸惑うのはファンなんだから ファンを理由にするなら使うのやめてください。
相手方は有過失だと思いますので、そもそも即時取得が成立せず所有権が発生していません。仮に無過失だったとしても盗品をオークションで購入しているので、コレコレさんが盗難から2年以内に回復請求し、25000円を支払えば返してもらえます。ただ、このパターンが盗難に当たるかは微妙ですが…。
廃棄業者が横流しした品なので、横領品あるいは盗品にあたります。刑事事件にすれば、コレコレくんは物証として押収され、イベントへの使用もできません。また、その際の責任は廃品業者になります。そのリスクを今の相手は理解していますでしょうか?
そもそも廃棄業者が悪いので、廃棄業者に責任が発生するので最後まで廃棄業者に責任持って解決してもらえばいいのでは?